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2021年06月15日
月次支援金の申請期限が間近です!
中小法人・個人事業者のための
月次支援金
緊急事態措置・まん延防止等重点措置の影響緩和
4月分と5月分の申請は8月15日(日)迄です!
新規申請の方は登録確認機関での事前申請が必要です。
事前確認が受けられるのは8月10日(火)迄ですのでご注意ください
商工会会員様は商工会で事前申請を受け付けております(要予約)
【給付対象】
①緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛の
影響を受けていること(緊急事態宣言の発令地域の飲食店と
直接・間接の取引があること、または宣言地域における
不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること)
②2019年または2020年比で2021年の4月、5月の
売上が50%以上減
※①と②を満たす事業者は業種や所在地を問わず給付対象となり得ます
※時短営業の要請を受けた協力金の支給対象の飲食店は給付対象外です
【給付額】
中小法人等 上限20万円/月 個人事業者等 上限10万円/月
【申請期間】
2021年6月16日(水)~2021年8月15日(日)
申請するにはアカウント登録の際、申請ID取得に
メールアドレスが必要です。
一時支援金を受給された方は事前確認は不要でマイページから申請
できます。
漁業の方は漁協へ
農業の方は農協で事前確認をお願いします。
詳しくは
月次支援金ホームページ https://ichijishienkin.go.jp/
電話お問合せ先
月次支援金 相談窓口 0120-211-240
8:30~19:00(土日・祝日含む全日)
または与那国町商工会まで
0980-87-2944
****************************
与那国町商工会
〒907-1801沖縄県八重山郡与那国町字与那国59-3
電話:(0980)-87-2944 FAX:(0980)-87-2160
与那国町商工会
〒907-1801沖縄県八重山郡与那国町字与那国59-3
電話:(0980)-87-2944 FAX:(0980)-87-2160
Posted by 与那国町商工会です at 13:37│Comments(0)