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てぃーだブログ › 与那国町商工会 › 2021年07月

2021年07月28日

月次支援金の申請期限が間近です!

中小法人・個人事業者のための
月次支援金
緊急事態措置・まん延防止等重点措置の影響緩和

4月分と5月分の申請は8月15日(日)迄です!

注意新規申請の方は登録確認機関での事前申請が必要です。
事前確認が受けられるのは8月10日(火)迄ですのでご注意くださいびっくり!!
🍒商工会会員様は商工会で事前申請を受け付けております(要予約)


【給付対象】
①緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛の
 影響を受けていること(緊急事態宣言の発令地域の飲食店と
  直接・間接の取引があること、または宣言地域における
  不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること)
②2019年または2020年比で2021年の4月、5月の
 売上が50%以上減 

※①と②を満たす事業者は業種や所在地を問わず給付対象となり得ます
※時短営業の要請を受けた協力金の支給対象の飲食店は給付対象外です

【給付額】
中小法人等 上限20万円/月  個人事業者等 上限10万円/月
【申請期間】
2021年6月16日(水)~2021年8月15日(日)

注意申請するにはアカウント登録の際、申請ID取得に
  メールアドレスが必要です。

よつば一時支援金を受給された方は事前確認は不要でマイページから申請
 できます。

  さかな漁業の方は漁協へ
  スイカ農業の方は農協で事前確認をお願いします。

詳しくは
 月次支援金ホームページ https://ichijishienkin.go.jp/

 電話お問合せ先
  月次支援金 相談窓口 0120-211-240
    8:30~19:00(土日・祝日含む全日)

または与那国町商工会まで
 0980-87-2944

  

****************************
与那国町商工会
〒907-1801沖縄県八重山郡与那国町字与那国59-3
電話:(0980)-87-2944 FAX:(0980)-87-2160

Posted by 与那国町商工会です at 14:09Comments(0)

2021年07月21日

うちな~んちゅ応援プロジェクト(第7期飲食店時短協力金)について

飲食店の皆様へ

令和3年5月23日(日)~7月11日(日)
までの営業時間短縮要請に伴う協力金
申請受付が始まりました


【対象者】
よつば 要請期間ごとの全期間に営業時間短縮または休業に協力した
「飲食店」及び「接待を伴う遊興施設」を運営している事業者
🆕6月7日からは宿泊客等特定客のみの飲食店(ラウンジ等)
🆕ランチ営業のみで酒提供を自粛した事業者

【申請方法】
オンライン申請 ※今回の申請はオンラインのみです
 
【受付期間】
令和3年7月19日(月)~令和3年9月3日(火)

チェリー商工会会員で第4期または5期協力金を受給している方は
時短要請に応じて要件を満たす事業者であれば
申請書類の一部が添付免除される「確認書」の発行を
受け付けております。

りんご初めての申請でも商工会会員の方は申請サポートを
受け付けております。

詳しくは商工会まで
☎0980-87-2944

沖縄県感染対策対策協力金ホームページ
https://www.pref.okinawa.jp/site/shoko/keiei/covid19/jitan_6/kyouryokukin.html

沖縄県完成照対策協力金コールセンター
☎0120-332-107


うちなーんちゅ応援プロジェクト(飲食店時短協力金)


  

****************************
与那国町商工会
〒907-1801沖縄県八重山郡与那国町字与那国59-3
電話:(0980)-87-2944 FAX:(0980)-87-2160

Posted by 与那国町商工会です at 15:23Comments(0)

2021年07月16日

第24回「商工会特産品コンテスト」の募集について

第24回「商工会特産品コンテスト」の募集について


商工会が支援・連携している事業者等によって開発された商品で、品質・デザイン・アイディアが特に優れているものを表彰することにより、事業者の製造・販売意欲の高揚を図り、商工会地域特産品の販売促進活動に寄与することを目的として、別添の募集要領に基づいて実施いたします。
出展希望の方は与那国町商工会へお申し込みお願い致します。

※令和3年7月30日(金)を申込期限(厳守)としますのでご留意下さい。

【本件問合せ】
与那国町商工会 担当:蔵盛
電話:87-2944


〔添付資料〕

若葉マーク第24回商工会特産品コンテスト募集要領.pdf (0.19MB)

若葉マーク様式1 コンテスト応募申請書.pdf (0.4MB)

若葉マーク別紙 (コンテスト申請商品詳細説明).pdf (0.31MB)



  

****************************
与那国町商工会
〒907-1801沖縄県八重山郡与那国町字与那国59-3
電話:(0980)-87-2944 FAX:(0980)-87-2160

Posted by 与那国町商工会です at 12:01Comments(0)

2021年07月12日

緊急事態宣言が延長されました


緊急事態措置の延長に係る
沖縄県対処方針について


【区域】
 沖縄県全域

【期間】 
 令和3年5月23日(日)~8月22日(日) (~7月11日 )



👫県民及び県内に滞在している皆様への要請👫
外出自粛要請 <外出及び接触機会を徹底的に削減しましょう>
♦日中も含めた不要不急※の外出や移動を自粛すること。特に20時以降の外出を控えること
※具体的には、医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、
生活や健康の維持のために必要なものを除き、外出を控えてください。
♦必要な外出や移動であっても、混雑している場所や時間を避けて行動すること
買い物は代表1人で行くなど混雑を作らない取組もお願いします
♦都道府県間の移動・往来は自粛すること
オンライン会議の活用等により出張は控える。やむを得ず往来する場合は、必ず事前にPCR検査を
受検し、現地での会食を避け、帰沖後速やかにPCR検査を受検し1週間は、家族以外の方との会食
は控えること
♦離島との往来は、自粛すること
※医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤並びにワクチン接種等これに
準じるものを除き、離島との往来を控えてください。また、やむを得ず離島へ来訪する
場合は、事前にPCR検査又は抗原検査を受検し陰性の確認をお願いします。
♦模合、ビーチパーティー等飲食につながるイベント等は自粛すること
飲食関係による感染を多数確認しております。また、屋外のバーベキューでの感染事例も確認
していますので、この期間は飲食につながるイベントの自粛をお願いします。
※県内滞在者は、法第24条第9項に基づき、県民と同様の協力を要請します。
飲食での要請
♦感染防止対策が徹底されていない飲食店等や休業要請又は
 営業時間短縮の要請に応じていない飲食等の利用を厳に控えること
 なお、期間内は時間をとわず酒類提供しないよう要請しているので
 店舗への酒類提供を求めず、酒類の店内持込も行わないこと
♦路上・公園等における集団での飲食など
 感染リスクが高い行動を控えること
♦会食は、同居家族等と、少人数かつ短時間で実施、感染対策が徹底されていない飲食店の利用を厳に避けること
♦飲食店の求める感染防止対策に積極的に協力すること

沖縄県医療非常事態宣言
♦不要不急な救急受診は控えること
体調不良時は、日中のクリニック等かかりつけ医を受診、発熱時は県コールセンターを利用
<沖縄県新型コロナウイルス感染症相談コールセンター:098-866-2129>
♦毎日検温等の健康観察をし、少しでも症状がある場合、通勤、通学、外出等を止めること
※県内滞在者は、法第24条第9項に基づき、県民と同様の協力を要請します。

🍴飲食店等への要請🍴
対象施設
〔飲食店〕飲食店(宅配・テイクアウトを除く)
〔遊興施設・結婚式場等〕バー、カラオケボックス・結婚式場等で食品衛生法の飲食店営業
許可を受けている店舗及び飲食店営業許可を受けていないカラオケ店
🆕宿泊客等特定客のみの飲食店(ホテルのラウンジ等)は、
6/7から要請の対象です。(法第45条第2項)。


期間令和3年5月23日(日)~8月22日(日)
要請・協力依頼内容
【酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店及び飲食店営業許可を受けていないカラオケ店】
♦休業要請(酒類・カラオケ設備の提供停止)
【上記以外の飲食店(宅配・テイクアウトを除く)】
♦営業時間短縮要請5時から20時まで(酒類・カラオケ設備の提供停止)
 ※要請にご協力いただいた事業者には、協力金を支給
♦次の感染防止対策を実施する
・従業員への検査推奨・入場者の整理・誘導・発熱その他の症状の
 ある者の入場の禁止
・手指消毒設備の設置・事業を行う場所の消毒・マスク着用その他感染防止に関する措置の周知
・正当な理由なくマスク着用等の感染防止措置を講じない者の
 入場の禁止(退場も含む)
・施設の換気を行う・アクリル板等の設置又は1m以上の距離の確保
♦業種別ガイドラインを遵守する
♦県の実施する感染防止対策促進の巡回事業への協力
♦結婚式場においては、飲食店と同様の要請に従うこと。
 また、できるだけ1.5時間以内で、少人数(50人または50%の
 いずれか小さい方)で開催すること(働きかけ)

くわしくは沖縄県ホームページ
特措法に基づく緊急事態措置に係る沖縄県対処方針について
https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/chijiko/koho/corona/210521.htm  

****************************
与那国町商工会
〒907-1801沖縄県八重山郡与那国町字与那国59-3
電話:(0980)-87-2944 FAX:(0980)-87-2160

Posted by 与那国町商工会です at 11:58Comments(0)