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2015年10月14日

沖縄県最低賃金額が「693円」にUPします!

沖縄県の最低賃金についてお知らせですUP





平成27年10月9日(金)から、沖縄県の最低賃金額が現行の677円から
「693円」に改正施行されました。
 年齢に関係なく、パートや学生アルバイトなどを含め、沖縄県内で働くすべての労働者が対象となります。使用者も、労働者も、賃金が最低賃金以上になっている確認しましょう。
 ※特定の産業には、特定(産業別)最低賃金が定められています。

【特設サイト】 沖縄県 必ずチェック「最低賃金」使用者も、労働者も。  


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与那国町商工会
〒907-1801沖縄県八重山郡与那国町字与那国59-3
電話:(0980)-87-2944 FAX:(0980)-87-2160

Posted by 与那国町商工会です at 10:08Comments(0)労働保険事務組合からお知らせ