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2013年02月08日

自営業の年金?

前回の記事:
を書いていると自営業の方の年金って?と思いちょっと調べてみました。


気になる記事があったのでご紹介します。

自営業者の年金 All Aboutより 更新日:2008年06月27日
「自助努力必須!自営業者の年金」
   

ここで紹介されている50代の自営業夫婦の年金相談ですが、
国民年金保険料をを60歳まで納付して、いざ受け取り!
としたときの受給予想額・・・。

2人で月11万がーん

自営業の方ですから60歳を過ぎても仕事を続けることはできるとしても、リタイアしてセカンドライフを・・・と考えている方の生活費を考えると年金だけの収入:2人で11万はちょっと厳しい現実ですよね汗

この夫婦の場合子供も独立しているということで、これからできる自営業者の年金増額対策が次のように紹介されていました。


国民年金基金に加入する
厚生年金に加入できない自営業者等は、国民年金の第1号被保険者独自の上乗せ年金制度である「国民年金基金」に加入することができます。掛金は毎月6万8000円が上限で、掛金が全額所得控除になるメリットがあります。

小規模企業共済に加入する
こちらは年金の上乗せではなく、自営業者の退職金制度と言えるものです。個人事業を廃業したりしたときに共済金として受け取ることができます。一括受取だけでなく、分割受取も可能となっています。掛金は毎月7万円が上限で、こちらも掛金が全額所得控除になります。掛金の範囲内で貸付も受けられます。

法人成りし、厚生年金に加入する
個人事業を法人成りすることによって、厚生年金への加入が可能となります。遺族への給付が手厚いのも厚生年金のメリットで、遺族への生活保障という意味合いでも加入のメリットがあります。ただ、法人成りすることのメリット、デメリットがありますので、慎重に検討した上で判断すると良いでしょう。


個人事業者でも、できるだけ「早く」「少しずつ」はじめることで負担を減らせるようですね!
ただ上に挙げた3つは掛金が全額所得控除になるというメリットがある反面、国民年金基金や厚生年金は途中で辞めることが出来ませんし、小規模企業共済については、短期間での解約は元本割れしてしまう等のリスクもありますので、それぞれ制度をよく検討した上で、決断したいものですカフェ

リンク:All About(自営業者の年金)


上記の小規模企業共済についてですが、与那国町商工会でも受付をしていますニコ
「経営者の退職金」というキャッチフレーズがついていますが
掛け金も月額1,000円から始められ、500円単位で増額も可能ということです。全額所得控除になりますので節税対策としてもおすすめですよ~UP
商工会会員以外でも受け付けできますので気軽にお問い合わせください!

中小機構のホームページに詳しい内容がのってますのでご覧ください。
「よくある質問」のコーナーも丁寧に回答されていますのでそれも含めて検討してみてはいかがでしょうか?

リンク:中小機構ホームページ

自営業の年金?

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与那国町商工会
〒907-1801沖縄県八重山郡与那国町字与那国59-3
電話:(0980)-87-2944 FAX:(0980)-87-2160



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Posted by 与那国町商工会です at 11:46│Comments(0)
 
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