2021年04月27日
一時支援金のお知らせ
一時支援金の申請期限が近づいてきました!!
申請期限:受付中~2021年5月31日(月)
【給付対象】
①緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛の
影響を受けていること(緊急事態宣言の発令地域の飲食店と
直接・間接の取引があること、または宣言地域における
不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること)
②2019年または2020年比で2021年の1月、2月または 3月の
売上が50%以上減
※①と②を満たす事業者は業種や所在地を問わず給付対象となり得ます
※時短営業の要請を受けた協力金の支給対象の飲食店は給付対象外です
【給付額】
中小法人等 上限60万円 個人事業者等 上限30万円
【申請期間】
2021年3月8日(月)~5月31日(月)
申請するにはアカウント登録の際、申請ID取得に
メールアドレスが必要です。
申請の前に登録確認機関での事前確認が必要です。
商工会で事前確認を受付しております。(要予約)
漁業の方は漁協へ
農業の方は農協で事前確認をお願いします。
詳しくは
一時支援金ホームページ https://ichijishienkin.go.jp/
電話お問合せ先
一時支援金 相談窓口 0120-211-240
8:30~19:00(土日・祝日含む全日)
または与那国町商工会まで
0980-87-2944
申請期限:受付中~2021年5月31日(月)
【給付対象】
①緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛の
影響を受けていること(緊急事態宣言の発令地域の飲食店と
直接・間接の取引があること、または宣言地域における
不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること)
②2019年または2020年比で2021年の1月、2月または 3月の
売上が50%以上減
※①と②を満たす事業者は業種や所在地を問わず給付対象となり得ます
※時短営業の要請を受けた協力金の支給対象の飲食店は給付対象外です
【給付額】
中小法人等 上限60万円 個人事業者等 上限30万円
【申請期間】
2021年3月8日(月)~5月31日(月)
申請するにはアカウント登録の際、申請ID取得に
メールアドレスが必要です。
申請の前に登録確認機関での事前確認が必要です。
商工会で事前確認を受付しております。(要予約)
漁業の方は漁協へ
農業の方は農協で事前確認をお願いします。
詳しくは
一時支援金ホームページ https://ichijishienkin.go.jp/
電話お問合せ先
一時支援金 相談窓口 0120-211-240
8:30~19:00(土日・祝日含む全日)
または与那国町商工会まで
0980-87-2944
****************************
与那国町商工会
〒907-1801沖縄県八重山郡与那国町字与那国59-3
電話:(0980)-87-2944 FAX:(0980)-87-2160
与那国町商工会
〒907-1801沖縄県八重山郡与那国町字与那国59-3
電話:(0980)-87-2944 FAX:(0980)-87-2160
Posted by 与那国町商工会です at 15:09│Comments(0)
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