2018年09月21日
【最低賃金】737円→762円
平成30年10月3日より沖縄県最低賃金が改正されます。
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ定められています。
最低賃金引き上げに向けた「業務改善助成金」制度もあります。
詳しくは、沖縄労働局へお問合せください。
沖縄労働局 最低賃金改正について
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ定められています。
最低賃金引き上げに向けた「業務改善助成金」制度もあります。
詳しくは、沖縄労働局へお問合せください。
沖縄労働局 最低賃金改正について
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与那国町商工会
〒907-1801沖縄県八重山郡与那国町字与那国59-3
電話:(0980)-87-2944 FAX:(0980)-87-2160
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