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2021年04月14日

「まん延防止等重点措置」指定に伴う沖縄県対処方針について

「まん延防止等重点措置」指定に伴う
沖縄県対処方針について


 新規陽性者数が急増しているため
 政府において「まん延防止等重点措置」の適用対象として
 沖縄県が指定されました。
 
「まん延防止等重点措置」指定に伴う対策
 令和3年4月12日(月)~令和3年5月5日(水)

👫県民への要請(県内全域)

○不要不急の外出や移動を自粛すること
○混雑している場所や時間を避けて行動すること
○県外との不要不急の往来は自粛すること
○離島との不要不急の往来は自粛すること
○営業時間短縮を要請した時間以降、飲食店等にみだりに出入り
 しないこと
○歓迎会、模合、ビーチパーティー等飲食につながるイベント等は
 自粛すること
○会食は、同居家族等と、少人数かつ短時間で実施し、感染対策
 が徹底されていない飲食店の利用を自粛すること
○飲食店の求める感染防止対策に積極的に協力すること

食事指定地域以外の県内全ての飲食店への営業時間短縮の協力要請
 (与那国町も含みます)
期間令和3年4月12日(月)から令和3年5月5日(水)
対象施設飲食店及び飲食を伴う遊興施設等※

○午前5時から午後8時までの時間短縮営業(テイクアウト・デリバリー除く)
 (酒類の提供は午前11時から午後7時まで)
○県の実施する感染防止対策促進の巡回事業への協力
○利用者にマスク着用を徹底し、正当な理由なく応じない利用者の入場禁止
 (退場を含む)
○アクリル板の設置等
○上記のほか、特措法施行令第5条の5第1項各号に規定される措置
 (従業員への検査勧奨、入場者の整理誘導、発熱等有症状者の入場禁止、
 手指の消毒設備の設置、事業所の消毒、施設の換気)
○換気の徹底、利用者への検温
○業種別ガイドラインの遵守を徹底
○カラオケ設備の利用自粛(飲食を主とする店舗で、カラオケ設備がある店)

※ 遊興施設等とは、キャバレー、ナイトクラブ、ライブハウス、
  スナック、ダンスホール、パブ等で
  食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている事業者です

時短要請協力金につきましては後日掲載します。


くわしくは沖縄県ホームページ
「まん延防止等重点措置」指定に伴う沖縄県対処方針について
https://www.pref.okinawa.jp/site/chijiko/koho/corona/20210227.html


「まん延防止等重点措置」指定に伴う沖縄県対処方針について



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与那国町商工会
〒907-1801沖縄県八重山郡与那国町字与那国59-3
電話:(0980)-87-2944 FAX:(0980)-87-2160

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