月次支援金10月分の申請が締め切り間近です!
中小法人・個人事業者のための
月次支援金
緊急事態措置・まん延防止等重点措置の影響緩和
10月分の申請は1月7日(金)迄です!
新規申請の方は登録確認機関での事前申請が必要です。
事前確認は
12月28日(火)迄ですのでご注意ください
商工会会員様は商工会で事前申請を受け付けております(要予約)
【給付額】
中小法人等 上限20万円/月 個人事業者等 上限10万円/月
【給付対象】
①緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛の
影響を受けていること
(緊急事態宣言の発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること、
または宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による
直接的な影響を受けていること)
②2019年または2020年比で2021年10月の売上が
50%以上減
※①と②を満たす事業者は業種や所在地を問わず給付対象となり得ます
※時短営業の要請を受けた協力金の支給対象の飲食店は給付対象外です
申請するにはアカウント登録の際、申請ID取得に
メールアドレスが必要です。
一時支援金または月次支援金を受給された方は
事前確認は不要でマイページから申請できます。
詳しくは
月次支援金ホームページ
https://ichijishienkin.go.jp/
電話お問合せ先
月次支援金 相談窓口 0120-211-240
8:30~19:00(土日・祝日含む全日)
または与那国町商工会まで(相談は予約制です)
①新型コロナ感染症関連給付金関係相談窓口
080-8592-4332(与那国町複合型施設2階)
②0980-87-2944(与那国町商工会)
年末年始12月29日~1月3日はお休みとなります